企業情報 暴排方針について

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出演・業務委託・広告取引・興行・調達等、諸契約における暴力団等の排除についての指針

平成24年4月1日
(株)サガテレビ

サガテレビは、これまでも、暴力団等社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、不当な要求には応じず、常に毅然とした態度で臨んできたところですが、暴力団等排除の社会的な動向に鑑み、出演・業務委託・広告取引・興行・調達等、各種契約における暴力団関係者の取り扱いについて、次のとおり指針を定めます。

  1. この指針は次の各号に該当するとサガテレビが判断した個人・企業や団体を対象とします。
    (ア) 暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下「暴力団等」といいます)、または、暴力団に協力し、もしくは暴力団等を利用するなど暴力団と密接な関わりを有する者
    (イ) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行、法的責任を超える過剰な要求行為、詐欺・脅迫行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行った者
  2. サガテレビは、前項に該当するおそれがあると認めたときは、期日は定めて、報告書の提出を求めることがあります。この場合、該当するおそれがない旨を合理的に判断できるまでの相当の間、サガテレビは契約上の義務の履行を停止することがあります。
  3. サガテレビは、第1項に該当することが判明した場合には、何ら催告なく直ちに契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求することがあります。

  4. サガテレビはこの指針を契約締結前に、当事者に書面にて周知し、第1項に該当しない旨を確認する努力を行う。

以上