ライフ
life
「これって法に触れる?」LINEのやりとりが立派な証拠にも!?
具体的に請求するという行為が必要なので、なあなあになっていた場合、お金を請求できるかどうかはグレーゾーンだそうです。
この場合、居候された人がしなくてはいけなかった事は、"居候が長いなと感じた時点で話合いをする"ことが大切でした。
契約書のようなものまでは必要ないですが、紙で証拠を残すことも1つの手。
さらに紙ではなく、メールやLINEでのやりとりが残っていても1つの証拠になります!
弁護士の方も証拠として裁判所に頻繁に提出しているそうです。
この他に気になる疑問も聞いてみました
弁護士への相談料は?
【2022年9月1日放送 かちかちPress 勝手に大検証より】
|
|
RECOMMEND