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2022.09.04

「これって法に触れる?」LINEのやりとりが立派な証拠にも!?

「これって法に触れるのでは!?」を検証しました!
佐賀市松原の「安永法律事務所」にお邪魔しました。
ごきょうだいで弁護士である【安永治郎さん】と【安永恵子さん】にお話を伺いました。
「安永法律事務所」は2022年で100周年を迎えたそうです。県内ではおそらく、一番歴史が長い法律事務所だそうです。

生活している中で感じる「これって法に触れるのでは…?」という疑問に答えてもらいました。
借りている部屋に1年間居候が…家賃は請求できる?

「家賃を払って」という約束がないのであれば、請求するのは難しいそうです。
しかし、居候の範囲をこえたらお金を請求することができる可能性があります。

具体的に請求するという行為が必要なので、なあなあになっていた場合、お金を請求できるかどうかはグレーゾーンだそうです。

この場合、居候された人がしなくてはいけなかった事は、"居候が長いなと感じた時点で話合いをする"ことが大切でした。

友達が家に上がることを承諾していれば犯罪にならないですが、民事上のお金の問題になる可能性があります。
長く居候されている場合は、家賃の一部を請求することが可能です。
ここで必要になってくることが…
紙で文字を残すことが大切?

契約書のようなものまでは必要ないですが、紙で証拠を残すことも1つの手。

さらに紙ではなく、メールやLINEでのやりとりが残っていても1つの証拠になります!
弁護士の方も証拠として裁判所に頻繁に提出しているそうです。

絵文字やスタンプで「OK」のようなものも証拠になります!
裁判になるとLINEのやりとり立派な証拠なんです!

この他に気になる疑問も聞いてみました

貸したYシャツを返してもらえない...
ワックスをちょいちょい借りてくる...

このような場合もLINEで、「明日までに返して」「ワックスは1回で10円で」などのやりとりを残しておくと、事が大きくなった時の証拠になります。
貸し借りの値段が高いほどLINEでやり取りを!

弁護士への相談料は?

相談料の目安は 30分 5000円~

弁護士事務所によっては初回の相談は無料の場合も

弁護士に相談するときは必ず有料になるわけではありません。
役所や佐賀県弁護士会が無料相談会を開催している場合も!
簡単な相談であれば無料・短時間で解決できることもあります。
【2022年9月1日放送 かちかちPress 勝手に大検証より】
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