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おほ法律相談所~相続法~
遺産の相続人になれる人
- 遺言書記載の人物
原則として遺言書の内容に従わなければならない
- 法定相続人
遺言書が残されていなかった場合、法定相続人が相続をすることになります。法定相続人は、法律で定められた相続人のこと。
故人の配偶者が遺産の1/2を相続。子が遺産の1/2を相続します。子が複数人であれば、1/2の遺産を頭数で分割して相続します。
配偶者居住権とは…?
配偶者の保護を強めるために、今回新しく創設されました。2020年4月から施行されます。
特別の寄与とは…?
2019年7月に施行されました。被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができます。
請求の金額は、相続人が遺産の分割の協議で決めます。裁判などになった場合、裏付けが必要となりますので、日々の日記やお金を使うことなどがある場合は領収書を保管しておくなどの対応が必要です。
トラブルを防ぐために遺言書を残すことは重要ですが、内容が分かりにくいものだとかえってトラブルの原因となる場合もあります。相続、遺言などあれば弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
佐賀県弁護士会
【佐賀・鳥栖・武雄】電話番号:0952-24-3411
【唐津】電話番号:0955-73-2985安永法律事務所
住所:佐賀市松原1-4-28
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